マドプロ出願とは?

商標に関する国際出願の制度で

日本(本国)において「登録」または「出願」されている商標を基礎(基礎登録または基礎出願)として、

日本の特許庁(本国官庁)を通じて、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際商標出願をする

というものです。

 

この国際商標出願の際に

商標の保護を求めるマドプロ締約国(指定国)を指定しておけば、

その指定した各マドプロ締約国(指定国)において、

それぞれ出願するのと同等の効果を得ることができます。

 

つまり


「たった1つの出願で、複数の国に出願したのと同じ効果がある」


 

のです。

 

 

商標の保護を求める各国に、それぞれ個別に出願をする場合と比べて

 

(1)手続き的な面倒さから開放される!

1つの出願で、複数の国に出願をしたのと同じ効果がある

 

(2)経費削減できる!

原則、各国現地代理人に手続きを依頼する必要がないため、各国個別に商標出願をする場合よりも費用を抑えられる

 

(3)商標権の管理がしやすくなる!

商標権の更新申請や、名義変更等の手続きを日本の特許庁を通じて行うことができる

 

といったメリットがあるのです。

 

(Next)

http://intl-ip.com/home/2015/04/13/madrid-2/

 

 

 

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