マドプロ出願とは?
商標に関する国際出願の制度で
日本(本国)において「登録」または「出願」されている商標を基礎(基礎登録または基礎出願)として、
日本の特許庁(本国官庁)を通じて、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際商標出願をする
というものです。
この国際商標出願の際に
商標の保護を求めるマドプロ締約国(指定国)を指定しておけば、
その指定した各マドプロ締約国(指定国)において、
それぞれ出願するのと同等の効果を得ることができます。
つまり
「たった1つの出願で、複数の国に出願したのと同じ効果がある」
のです。
商標の保護を求める各国に、それぞれ個別に出願をする場合と比べて
(1)手続き的な面倒さから開放される!
1つの出願で、複数の国に出願をしたのと同じ効果がある
(2)経費削減できる!
原則、各国現地代理人に手続きを依頼する必要がないため、各国個別に商標出願をする場合よりも費用を抑えられる
(3)商標権の管理がしやすくなる!
商標権の更新申請や、名義変更等の手続きを日本の特許庁を通じて行うことができる
といったメリットがあるのです。
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http://intl-ip.com/home/2015/04/13/madrid-2/