マドプロ出願をするためには、次のうち、何れかを基礎「出願」または基礎「登録」として行わなければなりません。

 

(1)特許庁に係属している自己の商標登録出願

 

(2)自己の商標登録

 

つまり、マドプロ出願をするためには、

既に特許庁に対して行った商標登録出願(出願中)を基礎出願とするか

或いは、既に特許庁で登録を受けた商標登録(商標権)を基礎登録としなければならない

ということです。

 

基礎というと、少々分かりにくいですが

簡単に言いますと・・・

 


「日本で出願中のものや日本で登録を受けたものと同じ商標&指定商品/サービスでマドプロ出願して下さい」


 

※願書に基礎出願や基礎登録を記載する欄が設けられています。

 

日本の出願、登録、なくして、マドプロ出願は出来ない決まりになっているのです。

 

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http://intl-ip.com/home/2015/04/16/マドプロ加盟国/

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カテゴリー: マドプロ出願