マドプロ出願をするためには、次のうち、何れかを基礎「出願」または基礎「登録」として行わなければなりません。
(1)特許庁に係属している自己の商標登録出願
(2)自己の商標登録
つまり、マドプロ出願をするためには、
既に特許庁に対して行った商標登録出願(出願中)を基礎出願とするか
或いは、既に特許庁で登録を受けた商標登録(商標権)を基礎登録としなければならない
ということです。
基礎というと、少々分かりにくいですが
簡単に言いますと・・・
「日本で出願中のものや日本で登録を受けたものと同じ商標&指定商品/サービスでマドプロ出願して下さい」
※願書に基礎出願や基礎登録を記載する欄が設けられています。
日本の出願、登録、なくして、マドプロ出願は出来ない決まりになっているのです。
(Prev.)
http://intl-ip.com/home/2015/04/16/マドプロ加盟国/
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