日本国特許庁に対しマドプロ出願をすると

日本国特許庁は、まず、その願書の内容について方式的なチェックを行います。

 

方式的なチェックにより、不備が無いと判断すると

日本国特許庁は、願書の「受領日」を記載し、その願書を国際事務局(WIPO)に送ります。

 

続いて

願書が送られてきた国際事務局は、原則、上記「受領日」を国際登録日として記録し

出願された商標について、国際登録(国際登録番号付与等)します。

 

そして、出願時に指定された各マドプロ加盟国に対し、あなたの国が指定されてますよ

といった通報(連絡)を行います(これを領域指定通報と言います)。

 

なお、国際事務局は、商標の登録性に関する実体的な審査は行わず

願書の内容に方式的な不備が無ければ、そのまま国際登録の手続きをすることになっています。

 

 

(Prev.)

http://intl-ip.com/home/2015/04/21/マドプロ出願/

(Next)

http://intl-ip.com/home/2015/04/22/マドプロ出願-2/

 

カテゴリー: マドプロ出願