領域指定通報を受けた各指定国は、その通報を受けた日(通報日)から1年又は18ヵ月以内に

出願された商標に保護を与えることが出来ない旨の通報をすることができるとされています。

 


各指定国は、拒絶通報をするならば、通報日から1年又は18ヵ月以内にしなさい


 

 

 

これを暫定的拒絶通報と言います(日本における拒絶理由通知に当たります)。

 

 

 

逆に、出願された商標を保護しても良いな、と判断した場合は、どうなるのでしょうか。

 

 

この場合、各指定国は、「保護認容声明」なるものを送付するという決まりになっています。

 

この声明をもって

出願した商標について保護が認められた

ことになるのです。

 

なお、日本で言う、「商標登録証」に該当する証明書の発行については

各国、制度がバラバラで

発行する国もあれば、発行しない国もあります。

 

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