指定国から暫定的拒絶通報を受けた時・・・
出願人は、その拒絶の理由に応答することが出来るようになっています。
例えば
意見書によって、その拒絶の理由は間違っている!といった主張をする。
ここで、注意しなくてはいけないことは
各指定国の機関に対して応答(手続き)する場合、「現地代理人」を通さなくてはならない
ということです。
マドプロ出願時には、現地代理人を必要としませんでしたが
各指定国の機関に対しての応答(手続き)は、残念ながら「現地代理人」によらなければならないとされているのです。
拒絶がなければ、現地代理人の費用はかからない
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