指定国から暫定的拒絶通報を受けた時・・・

出願人は、その拒絶の理由に応答することが出来るようになっています。

 

例えば


意見書によって、その拒絶の理由は間違っている!といった主張をする。


 

 

ここで、注意しなくてはいけないことは

各指定国の機関に対して応答(手続き)する場合、「現地代理人」を通さなくてはならない

ということです。

 

マドプロ出願時には、現地代理人を必要としませんでしたが

各指定国の機関に対しての応答(手続き)は、残念ながら「現地代理人」によらなければならないとされているのです。

 


拒絶がなければ、現地代理人の費用はかからない


 

 

(Prev.)

http://intl-ip.com/home/2015/04/22/マドプロ出願-2/

(Next)

http://intl-ip.com/home/2015/04/23/マドプロ出願-4/

 

マドプロ出願の弊所費用は、こちらのページに掲載しています。

http://intl-ip.com/home/2015/05/01/外国商標/

カテゴリー: マドプロ出願