さて、晴れて各指定国において商標の保護を受けることができるようになりました。
では、その保護はいつまで続くのでしょうか・・・
マドプロの制度では
何れの指定国でも、「国際登録日」から10年の間、保護を受けることができるとしています。
「国際登録日」から10年なのです。
例えば、日本で商標登録を受けた場合は・・・
その商標権の存続期間は、日本における商標登録の日から10年ですが
マドプロの制度では、各指定国での保護開始の日から10年ではないのです。
その点、注意しなくてはなりません。
10年経過したら、もう保護を受けることはできないのだろうか・・・
ご安心下さい
保護の期間は、何度でも更新(さらに10年延長)することができるようになっています。
これを所謂、国際登録の存続期間の更新と言います。
便利なことに、マドプロの制度上
国際登録の存続期間を更新すれば、各指定国での保護期間も更新したことになるのです。
→各指定国それぞれの機関に手続きをする必要がない。
なお、更新の申請は、日本国特許庁を通じてすることができるので、手続き的に非常に楽です。
勿論、国際事務局に直接申請しても良いのですが・・・
(Prev.)
http://intl-ip.com/home/2015/04/23/マドプロ出願-3/
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