各指定国において保護を受けることができました。
一安心・・・
ですが、気にしなくてはならないことがあります。
それは
「セントラル・アタック」というものです。
マドプロの制度では
国際登録日から5年以内に
マドプロ出願の基礎とした「商標登録出願」が拒絶された場合や
マドプロ出願の基礎とした「商標登録」が無効とされた場合等々・・・
基礎出願や基礎登録が消滅してしまったときは
国際登録を取り消します!としています。
国際登録が取り消されてしまうと・・・?
そうです、各指定国での保護を主張することができなくなってしま
これは、とても困りますね。
何かしらの救済はあるのでしょうか?
はい、マドプロの制度では
「セントラル・アタック」に対する救済についても規定しています
その救済とは、例えば
国際登録が取り消された日から3ヵ月以内に
国際登録の名義人が、各指定国の機関に対し、同一内容で新たな商標登録出願をすれば
その商標登録出願は、各指定国において、国際登録日にされたものとみなすといったものがあります。
この場合、新しく商標登録出願をしなくてはならないのですが・・
国際登録の日が、その出願日とみなされる(過去に遡る)というメ
なお、事後指定していた指定国では
事後指定の日が、出願日とみなされます。
マドプロ出願の弊所費用は、こちらのページに掲載しています。
http://intl-ip.com/home/2015/05/01/外国商標/