各指定国において保護を受けることができました。

 

一安心・・・

 

ですが、気にしなくてはならないことがあります。

 

それは

 

「セントラル・アタック」というものです。

 

マドプロの制度では

国際登録日から5年以内

マドプロ出願の基礎とした「商標登録出願」が拒絶された場合や

マドプロ出願の基礎とした「商標登録」が無効とされた場合等々・・・

基礎出願や基礎登録が消滅してしまったときは

国際登録を取り消します!としています。

 

国際登録が取り消されてしまうと・・・?

そうです、各指定国での保護を主張することができなくなってしまうのです。

 

これは、とても困りますね。

 

何かしらの救済はあるのでしょうか?

 

 

はい、マドプロの制度では

「セントラル・アタック」に対する救済についても規定しています

 

その救済とは、例えば

国際登録が取り消された日から3ヵ月以内

国際登録の名義人が、各指定国の機関に対し、同一内容で新たな商標登録出願をすれば

その商標登録出願は、各指定国において、国際登録日にされたものとみなすといったものがあります。

 

この場合、新しく商標登録出願をしなくてはならないのですが・・

国際登録の日が、その出願日とみなされる(過去に遡る)というメリットはあります。

 

なお、事後指定していた指定国では

事後指定の日が、出願日とみなされます。

 

マドプロ出願の弊所費用は、こちらのページに掲載しています。

http://intl-ip.com/home/2015/05/01/外国商標/

 

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