韓国出願について、さらにお話しします。
韓国特許出願
(1)審査請求期間は?
韓国特許出願は、日本と同様に、「審査請求」をしないと、審査されません。
韓国における審査請求の期間は、出願日から「5年」です。
※日本は、出願日から「3年」です。
上記期間内に「審査請求」しないと、その韓国特許出願は、取り下げたものとみなされてしまいます。
※現在、審査請求の期間を「3年」に短縮することを検討中とのことです。
(2)優先審査制度
韓国でも、所定の条件を満たす出願は、優先審査制度を利用することができるようになっています。
韓国特許庁が指定した専門機関に先行技術調査を依頼し、その旨を記載した優先審査申請書を特許庁に提出すれば、優先的に審査をしてもらえることになります。
なお、依頼を受けた専門機関は、調査報告書を優先審査申請書の提出日から1ヶ月以内に作成し、特許庁長官及び出願人(依頼者)に送付する決まりとなっています。
(3)PCT出願(国際特許出願)国内書面提出期限
PCT出願(国際特許出願)を韓国国内に移行する場合に韓国特許庁に提出しなければならない国内書面の提出期限は、PCT(国際特許)出願日(優先権を主張している場合は、最先の出願日)から31か月となっています。
例えば、日本の特許出願に基づいて優先権を主張している場合には、日本の特許出願の日から31か月ということになります。
弊所は、作業の質が高く、そして、リーズナブルな費用で対応できる現地代理人と、良好な繋がりがありますので、スマートな韓国特許出願が可能です。
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