引き続き、韓国出願について、お話しします。

 

韓国特許出願

 

(1)審査猶予制度

韓国では、出願の審査に関して、出願人は、「早い審査」・「一般的な審査」・「遅い審査」の何れかを選択することができるようになっています。

 

「早い審査」は、以前にお話ししました優先審査制度を利用すること(優先審査申請日から3ヶ月程度で審査結果)

 

「一般的な審査」は、特に何もしないこと(審査請求日から12ヶ月程度で審査結果)

 

そして

 

「遅い審査」は、いわゆる審査猶予制度に当たるもので、

審査猶予を申請し

審査請求日から2年~出願日から5年以内

の範囲で希望時期を選択すれば、その選択した時期から3ヶ月以内に審査結果を出してもらうことが可能です。

 

出願日から5年以内という制限があるので、本当に有効な制度なのか?という疑問は残りますが、多少のメリット(例えば、審査結果の出る時期の予測が可能である等々)は、ありそうです。

 

審査を最も送らせる方法は、審査請求期限ギリギリ(出願日から5年)に審査請求をして、特に何もしない(一般的な審査)、でしょうか。。。

 

 

弊所は、作業の質が高く、そして、リーズナブルな費用で対応できる現地代理人と、良好な繋がりがありますので、スマートな韓国特許出願が可能です。

 

韓国出願の費用につきましては、お気軽に御相談下さい。

 

prev.

http://intl-ip.com/home/2015/05/20/韓国出願-2/

Next

http://intl-ip.com/home/2015/05/22/韓国出願-4/

カテゴリー: 韓国出願