引き続き、韓国出願について、お話しします。

 

韓国特許出願

 

(1)再審査請求制度と拒絶不服審判

出願が審査において拒絶となった場合、

その出願人は、

「拒絶不服審判」の請求

「再審査」の請求

の2つのうち、何れかを選択することができるようになっています。勿論、不服があればですが・・・

 

(A)拒絶不服審判

拒絶不服審判は、審査部の出した拒絶決定に不服があるとして請求するもので、この請求を受けると、審判部は、先の拒絶の決定が正しかったか否かについての審判を行います。

なお、拒絶不服審判を請求する場合は、出願内容の補正をすることができません。

 

(B)再審査

ひとまず審判の請求はせず、その代わりに、もう一度、審査をしてもらうために請求するものです。

再審査の請求と同時に出願内容の補正をしなくてはなりません。

 

この請求を受けると、審査部は、補正された出願内容で、先の拒絶の理由が解消されているか否かについて再審査を行います。

 

その結果、解消されていれば、直ちに特許の決定が、解消されていなければ、再び拒絶の決定が出されます。

 

なお、再度出された拒絶の決定については、拒絶不服審判を請求することができるようになっていますが、さらなる再審査の請求はできません。

 

 

弊所は、作業の質が高く、そして、リーズナブルな費用で対応できる現地代理人と、良好な繋がりがありますので、スマートな韓国特許出願が可能です。

 

韓国出願の費用につきましては、お気軽に御相談下さい。

 

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